まつ毛エクステンションの危害
厚生労働省は2008年3月に、東京都公表のまつ毛エクステンション(以下、「まつ毛エクステ」)に関する危害状況を受けて危害防止の徹底をはかる通知文書を出したが、その後もまつ毛エクステに関する危害の相談は増加しており、相談件数はすでに150件を超える。
厚生労働省はまつ毛に関する施術を美容行為と位置づけているが、まつ毛エクステは美容院だけでなく、エステ店やネイルサロン、さらに最近はまつ毛エクステ専門のサロンでも行われている。これらの店舗で美容師が施術しているかどうかは定かでない。
目元というデリケートな部分に行うまつ毛への施術は、接着剤や器具の刺激、また施術者の技術によって特に危害が発生しやすいため、細心の注意が必要である。
そこで、被害の未然防止・拡大防止のため、まつ毛エクステの危害について最近の状況を情報提供する。
問題点
1.厚生労働省は、まつ毛の施術は美容師法の美容に当たるとの通知を出しているが、美容師の資格を持たない者が施術していると見られるケースもある
2.まつ毛エクステは目元の施術であり接着剤の使用など、危害が生じる要素が多い
3.トラブル時の対応に問題のある店舗が見られる
消費者へのアドバイス
・デリケートな目及び目元への施術であり、目への危険が懸念される
・問題が発生したらただちに診察を受け、まつ毛エクステを行ったことを告げよう
・危害を受けたら消費生活センターへ相談の上、地域の保健所や衛生担当部署へ情報提供をしよう
事業者への要望
・まつ毛エクステは美容所としての届け出のある施設で、美容師の有資格者でなければしてはいけない
・美容師としての資格があっても、まつ毛に関する知識や技術的な訓練を受けていなければ危害は生じやすい。まつ毛エクステに関する知識や技術の向上が必要である
・トラブル発生時の対応がずさんな店舗が多い。サービス提供事業者としての対応を整備すること
行政への要望
厚生労働省の通知が発信された後も、まつ毛エクステの施術による危害の相談は増加している。中には美容師法に抵触しているおそれのある例も見られる。危害の未然防止・拡大防止のため、関係機関等により適切な対応が行われるよう要望する。
●詳細掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124086.html