(平成26年2月7日)
(医政医発0207第1号)
(各都道府県・各保健所を設置する市・各特別区衛生担当部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)
医業類似行為に対する取扱いについては、「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日医事第58号本職通知)において、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導をお願いしているところですが、独立行政法人国民生活センターが平成24年8月2日に報道発表した「手技による医業類似行為の危害―整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も―」によると国家資格を有しない者と思われる手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じた相談が相当数ある旨報告されており、公衆衛生上看過できない状況であります。
当課においても(独)国民生活センターよりPIO―NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)情報の提供を受け、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2に基づく施術所の開設届の有無について精査したところ、手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じたとされている事案で開設届が出されていないと思われる事案件数を別紙1のとおり確認したところです。
つきましては、別紙2のとおり個別情報を参考にお送りしますので、確認の上、当該相談事案のうち相談者等が医療機関にかかっている事案については、重点的に指導していただくとともに、対応結果については平成26年5月30日までに別紙3により報告方よろしくお願いします。また、個別情報は厳重に管理ください。なお、指導等を行うに際し、個別情報を活用する場合には、必ず事前に当該相談を受け付けた消費生活センター等への確認をお願いします。
また、医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるものであることから、保健所等関係機関とも連携し、その指導の徹底を図られるようお願いします。
なお、別添(写)のとおり消費者庁消費者安全課長及び地方協力課長宛て協力を依頼したので、消費生活センター等と連携の上、対応されるようお願いします。
●詳細掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0079&dataType=1&pageNo=1