「リセットボディメイクSeitai」に対する業務の一部停止命令(12か月)

青森県は、痩身のための施術等を提供していた「リセットボディメイクSeitai」(個人事業者)に対し、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」という。)第47条第1項の規定により、平成30年3月20日付けで、同月22日から平成31年3月21日までの12か月間、特定継続的役務提供に関する業務の一部(新規勧誘、契約申込みの受付及び契約締結)を停止するよう命じた。
あわせて、同事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「新法」という。)第46条第1項の規定により、違反行為の是正等の指示をした。

なお、同事業者は、平成27年3月にも本県から行政処分(業務停止命令9か月)を受けていた。

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https://www.pref.aomori.lg.jp/life/shohi/tokusyoho300322_00.html