「ベル ルミエール」に対する業務の一部停止命令(6か月)

消費者庁は、「ベル ルミエール」の名称で店舗における脱毛、痩身及び美顔の施術に関する役務を提供する特定継続的役務提供事業者である株式会社グッドスタイルカンパニー(本店所在地:静岡県掛川市)に対し、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律第47条第1項の規定に基づき、平成30年3月29日から同年9月28日までの6か月間、特定継続的役務提供に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。 

あわせて、同社に対し、特定商取引に関する法律第46条第1項の規定に基づき指示した。

●詳細掲載ページ
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180328ac02.pdf