「ビューティースタジオダイヤモンド」に対する業務の一部停止命令(3か月)、代表者に業務禁止命令

福岡県は、平成30年5月11日付けで、ビューティースタジオダイヤモンドの店舗名で、エステティックサービスを提供する特定継続的役務提供事業者である「株式会社ダイヤモンド.ジャパン(福岡市中央区)」に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の違反行為を認定し、法第47条第1項、法第47条の2第1項の規定に基づき、平成30年5月12日から平成30年8月11日までの3か月間、同社に対して特定継続的役務提供に係る業務の一部停止、代表者等に対して当該停止を命ずる範囲の業務の新たな開始の禁止を命じた。 
認定した違反行為は、不実告知及び適合性原則違反。

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https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syobun201805.html