美容師法の疑義について

(昭和四二年二月一六日)
(環衛第七〇三〇号)
(各都道府県・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)
標題について別添1のとおり照会があり別添2のとおり回答したので御了知ありたい。

(昭和四一年九月三〇日 四一衛公環発第三八二号)
(厚生省環境衛生局環境衛生課長あて東京都衛生局公衆衛生部長照会)
このことについて、従来、本都としては美容師法第二条の定義中、容姿とは主として首から上部、マニキュアおよびペディキュアと限定して解釈し法を運用してきたが、最近全身美容と称し一般の美容室に附属する全身美容室を設け、或いは全身美容のみを専門として営業する者が多数であるので、前記定義を全身を含むものとして解釈してよろしいかどうか至急ご回答をお願いします。

なお、全身美容の営業内容は化粧品等を使用して全身に対する作業を行い、或いはむし風呂、白湯、牛乳、レモン風呂等入浴施設を設け、美顔術と併用して全身のマッサージ等を行なうものである。

(昭和四二年二月一六日 環衛第七〇三〇号)
(東京都衛生局公衆衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)
昭和四十一年九月三十日付け四一衛公環発第三八二号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

美容師法第二条第一項に規定する「美容」は、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法」によるものに限られており、この「等」に含まれる方法も例示の趣旨に照らして、当然に一定の限界があると解すべきである。すなわち、例示の方法は通常首から上の容姿を美しくするために用いられるものであり、それが多少拡張される場合にもマニキュア、ペディキュア程度にとどまるものと解すべきである。したがつて、御照会のようないわゆる全身美容を目的とする行為はその方法または対象が前記とは著しく異なるものであつて、現行の美容師法における「美容」には該当しないと解する。

なお、全身美容の目的をもつて入浴施設を備え多数人を反覆継続して入浴させるときは当該営業について公衆浴場法の適用があることを申し添える。