理容師法及び美容師法の運用について
(昭和五五年一二月九日)
(衛第二九七号)
(厚生省環境衛生局長あて千葉県衛生部長照会)
理容師法第一条第一項に規定する理容の行為及び美容師法第二条第一項に規定する美容の行為の範囲については、昭和五十三年十二月五日付け環指第一四九号により通知されているところでありますが、このたび理容所内に「美顔コーナー」を設置し、理容師が客の性別、頭髪の刈込、顔そり等の施術に関係なく料金二〇〇〇円を徴して、美顔器具を用い美顔の施術(マッサージ等別添資料)を行いたい旨の照会があつた。本行為は,美容師法第二条第一項に規定する範囲に含まれ,理容師法第一条第一項に規定する範囲に含まれないと解釈しておりますが、左記事項につき回答くださるようお願いいたします。
記
1 「美顔施術」は、理容師法の範囲に含まれるか。
2 「美顔施術」は、美容師法の範囲に含まれるか。
3 「美顔施術」が、理、美容師法のいずれかの範囲に含まれる場合は、その判断はどのようにするか。
(昭和五六年四月二五日 環指第七七号)
(千葉県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)
昭和五十五年十二月九日付け衛第二九七号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。
記
いわゆる美顔施術(医療行為又は医療類似行為である場合を除く。)については、当該施術が容姿を整え、又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たつて公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には、理容師法又は美容師法の対象となる。個々の施術が、理容に当たるか美容に当たるかは、その行為の目的、形態等に照らして判断すべきものである。
なお、いわゆる美顔施術であつても、当該施術が簡易なマッサージ、膚の汚れ落し程度のものである場合には、理容師法及び美容師法のいずれの対象ともならない。