痩身効果を標ぼうするエステティックサロンの不当表示について

1987年9月18日:公正取引委員会公表

1.最近、痩身効果を標ぼうする美容サービスを提供するエステティックサロンを営む事業者が増加しはじめ、その中には、多店舗展開を行い、急速にその事業を拡大するものも出るに至っている。これに伴い、新聞、雑誌、新聞折込みチラシ等においてエステティックサロンの当該美容サービスの広告が多く見受けられるようになってきている。

2.このたび、当委員会がこれらエステティックサロンの広告について調査したところ、その中には、当該美容サービスの痩身効果等の表示について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に違反するおそれのあるものが認められた。

…こうした表示は、一般消費者による適正なサービス選択を防げ、公正な競争を阻害するおそれがあり、今後、表示が是正され、エステティックサロン業界における表示の適正化が図られていく必要がある。このため、本日、関係業界団体(日本エステティシャン協会、日本スキン・エステティック協会及び日本全身美容協会)に対し、表示の適正化が図られるよう、傘下会員を指導するよう要望した。

3.エステティックサロンにおいては、一般に、機器、手技等による美容サービスの提供とともに低カロリー食品の販売、減食に関する指導等が行われているが、その広告におい ては、機器、手技等による美容サービスのみが記載され、あたかも、そうした美容サービスのみによって痩せることが可能であるかのように表示されていることが多い。

…また、取引条件について、実際の料金を著しく安く見せかけるため、根拠のない料金を比較対照して表示するなど、あたかも、取引の相手方にとって、実際のものよりも取 引条件が有利であるかのような表示も多く見られるところである。

4.調査により明らかになった不当表示に該当するおそれのあるエステティックサロンの主な表示例を示すと次のとおりである。
(1)痩身効果に関する表示
ア…エステティックサロンにおいて施す機器、手技等による美容サービスに関する次のような表示
イ…通常あり得ないような短期間で急激な痩身が可能であるかのような表示
ウ…痩身に関する利用者の体験例について、架空の体験例を掲載したり、利用者の体 験例のうち事業者にとって都合のよい部分のみを掲載しているもの
エ…美容サービスの痩身効果に関する賞について、架空のものであったり、当該美容 サービスとは直接関係のない、化粧品の売上高が多いことに対する表彰にすぎないものであるにもかかわらず、当該美容サービスの痩身効果について賞を受賞しているかのような表示

(2)取引条件に関する表示
ア…実際の料金を著しく安く見せかけるために、根拠のない料金を実際の料金に比較対照して記載した「100,000円→50,000円」等の二重価格表示
イ…通常の顧客をモニターと称しているにすぎず、当該美容サービスの料金が何ら有利なものでないにもかかわらず「モニター半額」等の、あたかも、モニターになれば通常の顧客よりも著しく安い料金で美容サービスの提供が受けられるかのような 表示
ウ…かなりの回数にわたるサービスの提供の一括契約しか行われていないにもかかわらず、あたかも、1回ごとに美容サービスの取引が行われているかのような表示